自己破産とは
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自己破産とは




自己破産とは、裁判上の手続きにより借金を免除してもらうことです。

【メリット】
@申立書を裁判所が受理すると、返済を停止することができ、貸金業者は返済を請求できなくなる。
A弁護士や司法書士に手続きを依頼した場合は、その時点で返済をストップすることができる。
B免責を得ると、借金を支払わなくてよくなる。

【デメリット】
@一定の資格が停止したり、一定の職業に就けなくなる。
A政府発行の[官報]に記載される。
B本籍地の市町村役場の[破産者名簿]に記載される。(手続中)
C住居の移転や、長期の旅行をするには、裁判所の許可が必要となる。(手続中)
D20万円以上の価値がある物は原則資産とみなされ、換金され債権者に分配される。
E破産管財人が付いた場合、全ての郵便物は破産管財人に管理され開封される。
Fブラックリストに載るので、5〜7年は、新たな借金やローンができない。


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