特定調停のメリット
自己破産ぜずに特定調停で借金解決!!
全国24時間365日、無料借金相談承ります。
- 利息制限法に基づき、過去の取引にさかのぼって引き直し計算をすることにより、返済回数(取引年数)が多ければ多いほど、大幅な減額が期待できる(借金自体がなくなることもある)。
- 調停委員(2人)が代理となって交渉してくれる。
- 特定調停の申し立てをすると、債権者は請求、取り立て行為ができなくなる。
- 自己破産とは異なり、一定の資産は失わずにすむ。
- 債権者全員ではなく、一部の債権者だけを選んで申し立てることができる。
- 現在の状況として、返済不能状態でなくても申し立てをすることが可能(ただし、将来返済不能になる可能性があることは必要)。
- 強制執行や給与差し押さえ等の民事執行を停止させることが可能。
- 申し立て期間中は返済をストップできる。
- 官報に載らなくてすむ。
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