$F@自己破産ずに特定調停を


自己破産ぜずに特定調停で借金解決!!
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借金整理の方法をいくつかご紹介してきましたが、今回、このHPで紹介している特定調停もこの借金整理の方法の一つです。特定調停は、比較的に借金の総額が少ない場合(大体500万円くらいまで)に利用することが多い方法です。
この特定調停という方法は、意外と知られていないのです。簡単に言えば、裁判所を通してあなた、消費者金融、調停委員(弁護士の方が多いようです)の3者で話し合いをして、借金の返済方法を取り決めていきます。
裁判所というと、法廷のイメージが強いと思いますが、調停は裁判のイメージは全くなく、話し合いといった感じです。この方法を利用することで、借金の減額ができるということであれば、利用しない方法はないと思います。消費者金融からお金を借りたときのことを思い出して下さい。そのとき、借金を返さないつもりで借りましたか?踏み倒そうと思っていましたか?おそらくそう考えて借りてはいないのではないでしょうか。
当然、返そうと思って、借りていると思います。ただ、返そうと思ってしばらくは返していたけれども、生活をしていく上で突然の出費というものがありがちな話です。消費者金融からお金を借りた場合の金利は結構高いものなので、一度返せなくなってしまうと、他から借りて返して、というような自転車操業状態になってしまいます。
もし、借金は返さなければならない、という気持ちがあるのであるならば、特定調停は多くのメリットがある借金整理方法です。基本的には自分で行動して手続を行うわけなので、例えば任意整理のように完全に人任せという方法よりも、気持ちの面でもしっかりとして、再び借金まみれにならないことが多い傾向が見られます。自分で自分を管理することができるようになるのではないでしょうか。また、自己破産を利用するときのような後ろめたさも少ないのです。

最後に簡単に特定調停のメリットをあげれば、
  1. 借金の減額が期待できる
  2. 申立てをすると、取り立て行為がストップする
  3. 申立て期間中は、返済がストップする
  4. 申立て後の将来利息がゼロになる
  5. 月々の返済額が減る(元金に全て返済がまわるため)
ということになります。


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