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私たち特定調停サポート委員会は、さまざまな借金での悩みを抱える方を少しでも救済できればと願い結成されました。所属メンバーは行政書士、司法書士で結成された国家資格のスペシャリスト集団です。ご相談自体は無料にてボランティアの一環として行っております。また、国家資格者には守秘義務が課せられていますので、安心してご相談下さい。

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特定調停サポート委員会 自己破産 相談

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自己破産とは 特定調停 相談

簡単に説明すると...

簡易裁判所に、お金が払えないのでバンザイを申し立てる解決方法です。裁判所と弁護士との密接な関係が噂されているところではあります。というのは、自分で自己破産の申立てに行くと、なぜか強く弁護士をつけるように指示されることがあるのです。仕事のない弁護士に仕事を回すという狙いか、それとも裁判所職員が自己破産申し立てなどの説明をするのが面倒なために、弁護士に書類を書いてもらうよう仕向けているのかは定かではありません。

本人申立てだといい加減な内容の書類が多いからでしょうか(借金をした理由に嘘を書いたりとか...)。いずれにせよ、本人の自己破産手続きは、裁判所で受け付けてもらうことが困難となっているようです。ただし、逆を言えば、司法書士または弁護士にお金を払えばいつでもできますので、借金解決方法としては最終手段ということが言えます。法律上では自己破産してもさほどのデメリットはないように思われますが、実際に自己破産者の方に話を聞いてみると、事実上、会社を首になってしまったり、周囲から偏見を持たれることもあるようです。

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特定調停サポート委員会 より詳しく

自己破産とは、借金をゼロにする法的手段です。多額の借金などによって経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産では全ての債権者に対して債務を弁済することができなくなってしまった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価し、その全ての債権者に対して、債権額に応じて平等に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。

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メリット

  • 自己破産の申立書が裁判所に受理された時点で、返済する必要がなくなる。(*弁護士や司法書士に依頼した場合は、その時点で返済する必要がなくなる。)
  • 自己破産の申立が裁判所に受理された時点で、債権者は取り立て行為をすることができなくなる。(*弁護士や司法書士に依頼した場合は、その時点で本人への取り立て行為ができなくなる。)
  • 破産宣告を受け、免責を得ることができれば、借金の支払い義務は全てなくなる。

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デメリット(免責がえられるまで)

  • 一定の職業に就けなくなったり、一定の資格は停止されてしまう。
  • 「官報」に破産の手続をした日時・住所・氏名・手続をした裁判所などが記載される。
  • 本籍地の市町村役場の「破産者名簿」に記載される。
  • 裁判所の許可なしに住居の移転や、長期の旅行ができなくなる。
  • 自分名義の不動産や自動車などの有価資産がある場合、破産管財人に換金され、債権者に分配される(20万円以上の価値があるものは資産とみなされる)。
  • 破産管財人が付く手続になった場合、破産者宛の郵便物は全て破産管財人に配達され、破産管財人は開封することができる。

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デメリット(免責決定後)

  • 信用情報機関などに、いわゆるブラックリストとして登録されるので、おおよそ5〜7年間は自分名義での銀行、サラ金、クレジットからの融資を受けることができなくなる
  • 特定調停で借金解決をしてみよう、と思った方は特定調停窓口まで

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