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私たち特定調停サポート委員会は、さまざまな借金での悩みを抱える方を少しでも救済できればと願い結成されました。所属メンバーは行政書士、司法書士で結成された国家資格のスペシャリスト集団です。ご相談自体は無料にてボランティアの一環として行っております。また、国家資格者には守秘義務が課せられていますので、安心してご相談下さい。

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特てい調てい とは

簡単に説明すると...

簡易裁判所での調停による解決方法です。あなた―調停委員、調停委員―消費者金融による話し合いです。特定調停は、あなた自身が2〜3回簡易裁判所に出向き、話し合いをしなければなりませんので、しっかりした法律家のサポートなしでは調停を失敗させる恐れがあります。

特定調停を成功させると、原則、将来の金利が全て止まり、元本も取引年数によっては大幅に減額され、あなたの財産も残り、通常は誰にも気づかれずに借金整理ができる、究極の借金解決方法です。また、実際に申し立てをした方に聞いてみると、調停後に消費者金融からの借り入れが可能な場合もあるようです。

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より詳しく

特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。つまり、裁判のように争うわけではなく、相手方との話し合いで合意を目指す方法です。借金を利息制限法に基づき計算し直して、元金の減額、利息カットなどを協議和解して、余裕のある分割返済をしていく法的手段です。

特定調停は、自己破産や個人民事再生とは異なり、一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができます。また、財産を処分する必要がありませんので、例えば、不動産や自動車などの財産を所有していて手放したくない場合には有効な債務整理の方法になります。

ただし、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしていない場合には借金の総額は減額できませんし、元金を3年程度で返済していくことになりますので、多額な借金をしている場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。

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メリット

  • 利息制限法に基づき、過去の取引にさかのぼって引き直し計算をすることにより、返済回数(取引年数)が多ければ多いほど、大幅な減額が期待できる(借金自体がなくなることもある)。
  • 調停委員(2人)が代理となって交渉してくれる。
  • 特定調停の申し立てをすると、債権者は請求、取り立て行為ができなくなる。
  • 自己破産とは異なり、一定の資産は失わずにすむ。
  • 債権者全員ではなく、一部の債権者だけを選んで申し立てることができる。
  • 現在の状況として、返済不能状態でなくても申し立てをすることが可能(ただし、将来返済不能になる可能性があることは必要)。
  • 強制執行や給与差し押さえ等の民事執行を停止させることが可能。
  • 申し立て期間中は返済をストップできる。
  • 「官報」に載らなくてすむ。

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デメリット

  • いわゆるブラックリストに載る(信用情報機関の「事故情報」として、債務完済後5〜7年間登録される。この間は原則借金やローンができない)。
  • 「官報」に破産の手続をした日時・住所・氏名・手続をした裁判所などが記載される。
  • 絶対に成立するという保証はない(あくまで話し合いによる合意が基本なので、債権者が必ず債務者の主張に応じるとは限らない)。
  • 調停委員を納得させられないと成功しにくい(具体的な数字でしっかりとした返済プランを立てないと、調停委員も納得してくれない)。
  • 特定調停で借金解決をしてみよう、と思った方は特定調停窓口まで

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