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簡易裁判所での調停による解決方法です。あなた―調停委員、調停委員―消費者金融による話し合いです。特定調停は、あなた自身が2〜3回簡易裁判所に出向き、話し合いをしなければなりませんので、しっかりした法律家のサポートなしでは調停を失敗させる恐れがあります。
特定調停を成功させると、原則、将来の金利が全て止まり、元本も取引年数によっては大幅に減額され、あなたの財産も残り、通常は誰にも気づかれずに借金整理ができる、究極の借金解決方法です。また、実際に申し立てをした方に聞いてみると、調停後に消費者金融からの借り入れが可能な場合もあるようです。
特定調停とは、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と債務者が話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。つまり、裁判のように争うわけではなく、相手方との話し合いで合意を目指す方法です。借金を利息制限法に基づき計算し直して、元金の減額、利息カットなどを協議和解して、余裕のある分割返済をしていく法的手段です。
特定調停は、自己破産や個人民事再生とは異なり、一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている債務を除いて手続きをしたい場合に使うことができます。また、財産を処分する必要がありませんので、例えば、不動産や自動車などの財産を所有していて手放したくない場合には有効な債務整理の方法になります。
ただし、消費者金融のように利息が高額なところで借り入れをしていない場合には借金の総額は減額できませんし、元金を3年程度で返済していくことになりますので、多額な借金をしている場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。
特定調停で借金解決をしてみよう、と思った方は特定調停窓口まで
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