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あなたがもし、借金相談を(悪徳)弁護士事務所にもちかけたら、確実に自己破産を勧められることでしょう。なぜでしょうか??答えは簡単です。業務処理が簡単な上に多額の報酬金額が得られるからです。はっきり言ってしまえば、あなたのことを親身に考えてはくれません。悲しい話ですが、弁護士はボランティアで業務を行っているのではないのです。弁護士が法律家の中では一番仕事を選びますので、あなたの相談に乗ってくれるかも定かではありません。
自己破産は、他に手立てがない場合に最終手段として行うものです。確かに自己破産しか手立てがないケースもあります。しかし、それはあらゆる解決方法を模索した上での話です。あなたがまず考えなくてはいけないのは、自己破産をしないで借金を返済する方法ではないでしょうか。
自己破産をすれば、必ず借金が帳消しになると思っている人が多いようですが、そこに落とし穴が待っています。いわゆるギャンブルや風俗などで借金をした人は、借金の返済義務が残る可能性があります。「自己破産」の後に「免責手続き」があるのです。あなたにこの免責がおりれば、借金は帳消しになります。
しかし、自己破産すれば必ず免責されるとは限らないのです。ですから理論的には、最悪なケースでは、自己破産者になって借金が残る、といったように、現状よりも状況が悪化する場合もあるのです。「以前、弁護士に自己破産を勧められて実際に自己破産をしたが、免責されずに自殺するしかない。」とかなり緊迫した相談を受けたこともありました。しかし、こうなってしまってからでは手遅れなのです。
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