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当事務所にご相談に来られたお客様で、その後、裁判所で申立てをされた際に、裁判所の窓口で「この債権者は申立てをしないのですか?」と聞かれたことがありました。というのは、全部の債権者を申立てをせずに、1社だけ申立てをしなかった会社があったからです。なぜその会社だけ申立てをしなかったのかというと、連帯保証人がついていたからです。
また、公正証書が組まれていた場合も同様です。自分の土地建物に抵当権が設定されていたときもまた同様です。もし、こういった状態にもかかわらず、法律的なサポートなしに特定調停の申立てをしてしまうと、思わぬ多大な不利益を被ってしまうことにもなりかねません。
この話で何が言いたいのかというと、裁判所の窓口のアドバイスが、必ずしも個々それぞれのケースで常に適切であるとはいえないということです。つまり、連帯保証人がついていたり、公正証書が組まれていたり、抵当権が設定されていたりする場合は、特定調停の申立てをすることによって、逆に多大な不利益を被ってしまうこともあるのですが、裁判所の窓口ではあくまで形式的な面からのアドバイスをしてしまうために、そのような実際には不適切なアドバイスにつながってしまうことがたまにあるのです。
裁判所の窓口の人が悪いと言いたいわけではありません。申立てをする人が、ある程度しっかりとした知識を持った状態で特定調停に臨まないと、意外な落とし穴が待っている、ということを言いたいのです。
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